1949-03-29 第5回国会 衆議院 本会議 第7号
もとより、考査委員会は不当財産委員会と同樣、特別の使命にかんがみまして、不偏不党、嚴に良心に從つて委員会を超党派的に運営せしめ、祖國再建に資すべきであります。
もとより、考査委員会は不当財産委員会と同樣、特別の使命にかんがみまして、不偏不党、嚴に良心に從つて委員会を超党派的に運営せしめ、祖國再建に資すべきであります。
これは不偏不党、嚴正公平な人事行政執行のためといわれておるのでありますれども、ここで私どもがあらかじめ注意せねばならぬと思います事柄は、万一その人を選ぶ点において、あるいは運営において一歩を誤りますならば、法によつて保障されておるところの、きわめて強大なる新しき官僚陣、いわば第四官僚ともいうべきものが出現しないとも限らないと思うのであります。
〔参照〕 不当財産取引調査特別委員会の性格に関する決議案 一 不当財産取引調査特別委員会の構成員はその特別の使命に鑑み不偏不党嚴に良心に従つて愼重且つ敏速に調査を遂行すべく所属各政党はみだりに党議を以て之を拘束すべきものではない 一 委員の更迭も嚴に衆議院規則に則つて之を為すべきもので所属政党に於てみだりに為しうるものではない 一 本院は右委員会を信頼し益々委員会設置の本旨に則り其
不当財産取引調査特別委員会の性格に関する決議案 一、不当財産取引調査特別委員会の構成員はその特別の使命に鑑み不偏不党嚴に良心に從つて愼重且つ敏速に調査を遂行すべく所属各政党はみだりに党議を以て之を拘束すべきものではない。 一、委員の更送も嚴に衆議院規則に則つて之を為すべきもので所属政党に於てみだりに為しうるものではない。
故にこの重大なる意味に鑑みまして、先には議長たるべき者は党籍を離脱し、不偏不党、嚴正、公平の立場を取つた慣例もできておるのでございます。この重大なる議長の職務を盡させる者は誠に事務総長の働き如何によつて決るものでございます。(「ヒヤヒヤ」と呼ぶ者あり)表面は議長の責任なりと雖も、実際は事務総長の働きで決ります。
これに対して政府から、法律に熟達し、しかも不偏不党、嚴正公平の人物の中から総裁を任命するという内閣総理大臣の心の準備を定めたものである、但し、政党離脱とか一定の学識経驗者とかを要求しているわけではない、なお、國務大臣でなければならぬ理由としては、総裁が單に法律顧問ならば、法律の熟達者で公平なる人物で足りるが、総裁は國民に対して、その職務上の責任を負わねばならぬ、これがためには、國会において責任を明らかにするため